下米内町内会会則

下 米 内 町 内 会 会 則

 (名称及び事務局)

第1条  本会は下米内町内会と称し、事務局を会長宅に置く。

 (組織及び会員)

第2条  本会は盛岡市下米内に居住する住民及び法人等をもって会員とする。

 (目  的)

第3条  本会は、会員相互の親睦、互助、連帯を図るとともに、会員の生活向上と福祉の増進に努め、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 (事  業)

第4条  本会は前条の目的を達成のため、次の事業を行う。

   (1) 会員相互の親睦,互助および連帯に関する事業

   (2) 地域環境の整備保全に関する事業

   (3) 会員の健康管理及び体位向上に関する事業

   (4) 本会の恒例行事に関する事業

   (5) 児童・生徒の健全育成に関する事業

   (6) 市政に対する協力に関する事業

   (7) その他目的達成のため必要な事業

 (役  員)

第5条  本会に次の役員を置く。

   会  長 1名  副会長 3名 総務部長 1名  会計部長 1名  行政連絡部長 1名

   広報部長 1名  環境保全部長 1名 保健部長 1名 文化部長 1名 青年体育部長 1名

   女性部長 1名  防犯防災部長 1名 生徒部長 1名 児童部長 1名 監  事 2名

   各部副部長 若干名

  2 本会に部会を置くことができる。部員は会長が委嘱する。

 (役員の選出)

第6条  役員の選出は次の方法による。

   (1) 会長、副会長、各部長並びに監事は総会において選出する。

   (2) 各部の副部長は、各部長の推薦により会長が委嘱する。

 (役員の任期)

第7条  役員の任期は2年とする。ただし。再任を妨げない。

  2 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 役員は、その期間が満了した場合でも、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

 (役員の職務)

第8条  会長は本会を代表し、会を統括する。

  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

  3 総務部長は、本会の統括的な事務処理にあたる。

  4 会計部長は、本会の会計事務の処理にあたる。

  5 各部長は、第4粂に定める業務の推進にあたる。

  6 各部の副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

  7 監事は、本会の会計及び会務について監査し、総会に報告する。

 (班  長)

第9条  本会に班長を置く。

  2 班長は、各班の推薦により会長が委嘱する。

  3 班長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

  4 班長は、班内の連絡協調にあたるものとする。

 (顧  問)

第10条 本会に顧問を置くことができる。

  2 顧問は、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。

  3 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずるほか、意見を述べることができる。

 (総  会)

第11条 総会は、毎年4月に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。また、会員の過半数から要求があるときは、会長は総会を開催しなければならない。   

  2 総会は、委任を含み会員の3分の1以上の出席により成立する。

  3 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。

  4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  5 総会の付議事項は、次のとおりとする。

   (1) 会則の改正

   (2) 事業計画及び予算

   (3) 事業報告及び決算

   (4) 役員の改選

   (5) その他役員会において必要と認めた事項

 (役員会)

第12条 役員会は、必要の都度会長が招集し議長となる。

  2 役員会は、会長、副会長、各部の部長及び副部長、その他公共団体から委嘱された委員簿をもって構成する。

  3 役員会の付議事項は、次のとおりとする。

   (1) 総会において決定した事項の執行に関する事項

   (2) 総会の招集及び総会提出事項

   (3) その他会長が必要と認めた事項

 (班長会議)

第13条 班長会議は、毎月1O日を定例日と定め、会長が招集し、総務部長が進行する。ただし、会長が認めたときは、定例の班長会議を延期又は休会するほか、臨時に班長会議を招集することができる。 

  2 班長会議は、役員、班長、その他公共団体から委嘱された委員をもって構成する。

  3 班長会議は、役員会の決定事項、その他会長が必要と認めた事項について報告し、各班の会員に伝達するものとする。

 (経  費)

第14条 本会の経費は、会費、助成金及びその他の収入をもってあてる。

  2 前項の会費等は、金融機関に預金するものとする。

  3 会費は、法人会費は年額20,000円、一般会費は一月300円とし、原則として一年分を一括して納入するものとする。

 (会計年度)

第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 (細  則)

第16条 この会則に定めるほか、必要な事項は役員会の同意を得て、会長が別に定める。

 (附  則)

昭和45年4月12日 施 行         昭和49年4月 1日 一部改正      昭和51年4月 1日 一部改正

昭和55年4月25日 一部改正     昭和59年4月27日 一部改正     昭和63年4月 27日 一部改正

平成 3年 4月29目 一部改正     平成 7年 5月 8日 一部改正      平成 9年4月 28日 一部改正

平成18年4月28日 一部改正  平成23年4月27日 一部改正     平成25年4月 26日 一部改正

平成28年4月22日 一部改正(第5条)    令和4年4月27日 一部改正(第5条に広報部長追加)

2022年5月28日

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